2025年4月改正 出生後休業支援給付金について

【法改正情報】2025年4月          出生後休業支援給付金について 

管理人

育児介護休業法の改正については、あらゆるメディアで取り上げられており、規定等の検討、就業規則の変更等のご準備をされていること存じます。

育児休業に関する法改正では、もう1つ重要なものに、この出生後休業支援給付金が挙げられます。共働き、共育ての推進として、雇用保険の育児休業等給付金の中に、この給付金がが設けられます。

この給付金は、子どもの出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が支給されるものです。

●支給要件

気になる支給要件ですが、

※の対象期間ですが、男性の場合は、奥様の産後休業8週間の間に14日以上、女性の場合は産後休業が終了し、育児休業に入った最初の8週間(初回の育児休業給付金を受給できるタイミング)の間にそれぞれ14日以上取得した場合に支給されます。

●支給額

この給付金は、雇用保険の育児休業給付金の上乗せであることから、就労状況や賃金の支払い状況によって出生時育児休業給付金もしくは育児休業給付金が不支給になった場合、この給付金も支払われません。

●支給イメージ

出典:厚生労働省HP

●配偶者の休業を要件としない場合

子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。

●申請手続

  • 出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うことになります。
  • 出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある次の項目のいずれか一つを記入してください。(複数記載は不可)
    Ⅰ「配偶者の被保険者番号」欄
    Ⅱ「配偶者の育児休業開始年月日」欄
    Ⅲ「配偶者の状態」欄

  • 出生時育児休業給付金、育児休業給付金の申請にあたっては、この給付金の対象となる場合は、上記の情報についても取得する必要が出て参ります。社内でどのような対応をするのかを決定し、周知の必要があります。
  • 詳細については、弊所にお問合せください。
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