新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針が示されました
方針として、主に次のような内容が示されています。
1 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け
→ 5月8日から5類感染症に位置付ける
2 感染症法上の位置付けの変更に伴う政策・措置の見直し
→ 患者等への対応として、急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続することとし、具体的な内容を検討のうえ、3月上旬を目途に具体的な方針を示す
→ マスクについては、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本として検討する
→ 引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いする
3 ワクチン
→ 感染症法上の位置付けの変更にかかわらず予防接種法に基づいて実施する
→ 4月以降、必要な接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにする
第101回新型コロナウイルス感染症対策本部の資料1では、8つの「必要な対策」が掲げられ、「4.保健医療提供体制の確保」、「8.基本的な感染対策の再点検と徹底」において、次のように示されています。
●保健医療提供体制の確保
→ 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底
●基本的な感染対策の再点検と徹底
→ 陽性者の自宅療養期間について、短縮された期間中は感染リスクが残存(注)することから、自身による検温などの体調管理を実施し、外出する際には感染対策を徹底すること。また、高齢者等重症化リスクのある方との接触などは控えるよう求めることが必要
→ 症状軽快から24時間経過後または無症状の場合の、食料品等の買出しなど必要最小限の外出の許容について、外出時や人と接する時は必ずマスク着用、人との接触は短時間、移動に公共交通機関は利用しないなど、自主的な感染予防行動の徹底が必要
(注)国内データによれば発症後10日目までは感染リスクが残存し、発症後7日目までが感染力が高く、5日間待機後でもまだ3分の1の患者が感染性のあるウイルスを排出している状態。8日目(7日間待機後)になると、多くの患者(約85%)は感染力のあるウイルスを排出しておらず、当該ウイルスを排出している者においても、ウイルス量は発症初期と比べ7日目以降では6分の1に減少。
また、同資料3「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(案)」では、「職場への出勤等」として、都道府県から事業者へ次のように働きかけることとされています。
●職場においては、感染防止のための取組みや、「三つの密」等を避ける行動を徹底するよう、実践例も活用しながら促す
●感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等の設置を支援するとともに、ビル管理者等に対して、換気の状況を二酸化炭素濃度測定器により確認する場合の留意点等を周知する
●職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するよう働きかける
●高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクの高い労働者、妊娠している労働者および同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行う
●職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原定性検査キット等を活用した検査を実施するよう促す
詳細は下記リンク先をご確認ください。