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労務相談(初回30分無料/通常1時間11,000円)

事業を継続、安定的な収益を上げるためには、安定的に従業員が働き続けてくれることが絶対的に必要です。ですが、現在の職場は、様々な年齢、経験、雇用管理形態で働く人がおり、仕事に対する取組み方や価値観が異なり、様々な衝突や問題が発生することが多々おありではないでしょうか?

実際に寄せられたご相談には、『高圧的な態度をとる社員に手を焼いている』『とにかく指示待ちの社員が多すぎて仕事が進まない』『やる気のない社員をどうにかしたい…』といったい働く姿勢、モチベーションに関するものから、『職場の雰囲気がとにかく重たい。暗い。』『組織としてひとつの方向へ向かう力を感じない…』といった組織全体のお悩み。

『年休を5日も毎年与えるなんて無理!』『時間外労働の上限規制…言ってたけど、うちは大丈夫?』『賃金って5年も遡及して払わなきゃいけないの?』『正社員とパート社員は賃金が違って当然と思ってたけど…』といった最近の法改正にまつわる相談事など。。社長という立場はとかくヒトに関するお悩みがつきないのではないでしょうか?

こういったヒトに関する「お悩み」「困りごと」は気軽に外部へ漏らすこともできず、気にはなっているけれど、どのように対処すれば良いかも分からず、抱えたまま…とおっしゃる方も多いのです。

そういった社長の皆様に、まずは解決の糸口を見つけていただきたいという思いからできたのがこちらのサービスです。

労務相談顧問も1ヵ月 33,000円(税込)~で承っております。お見積り致しますので、お気軽のお問合せください。

労働保険・社会保険各種お手続き(顧問契約・スポット契約)

社会保険労務士が事務代理・提出代行が可能なお手続きの一例をご紹介します。

従業員を採用したとき
雇用保険・社会保険の被保険者になるとき雇用保険【被保険者資格取得届】
健康保険・厚生年金【被保険者資格取得届】
健康保険の被扶養者がいるとき、増減したとき健康保険【被扶養者(異動)届】
配偶者が国民年金3号被保険者になるとき国民年金【第3号被保険者関係者届】
従業員が退職するとき
雇用保険の被保険者でなくなるとき雇用保険【被保険者資格喪失届】
    【被保険者離職証明書】
社会保険の被保険者でなくなるとき     健康保険・厚生年金【被保険者資格喪失届】
健康保険に継続して加入したいとき健康保険【任意継続被保険者資格取得届】
従業員のケガ・出産・死亡
就業中に負傷・死亡・休業したとき       労働安全衛生法【労働者死傷病報告】
※休業4日未満と4日以上では様式が異なります
業務外の病気やケガで給与が支払れないとき健康保険【傷病手当金支給申請書】
出産のために休業したとき健康保険・厚生年金【産前産後休業申出書】
健康保険【出産手当金】
被保険者が出産したとき健康保険【出産育児一時金支給申請書】
被保険者が死亡したとき健康保険【埋葬料】

上記の他、労働保険・社会保険に係る書類の作成代行、提出代行を承っております。尚、労働相談と一般的な手続(契約外の手続きもございます)をセットにした顧問契約(月額38,500円~)のお見積りも致します。お気軽にお問合せください。

個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理

労働にかかわるトラブルが発生したとき、ふと思い浮かべるのが裁判です。しかし、裁判はお金も時間もかかります。また、裁判の内容は一般に公開されるので、経営者と労働者が互いに名誉や心を傷つけあう結果にもなりかねません。
そんなときこそ、ADR(裁判外紛争解決手続)の出番です。ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図ります。利用を検討されている方は、問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。

特定社労士の主な業務内容

ADR代理業務は、特定社労士が行うことができる業務です。
特定社労士は、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。

※社労士が特定社労士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

あっせん申立てに関する相談・手続き

特定社労士が、皆さまに代わって「あっせん」に必要な手続を漏れなくスピーディーに行います。

代理人として意見を陳述・和解の交渉・和解契約締結

特定社労士は、皆さまのお考えを法的に整理し、円満な解決に導きます。

具体的な内容

  • 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理
  • 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続等の代理
  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)
  • 代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。
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