2025年4月改正 出生後休業支援給付金について
助成金

キャリアアップ助成金~正社員化コース~

管理人

こんにちは。特定社会保険労務士の森川友惠です。

つい先日、厚生労働省から今年度の助成金のパンフレットが発出されました。

助成金令和4年度パンフレット(簡略版)

年度ごとに変更点があるものですが、今年度、キャリアアップ助成金の正社員化コースは大きく変更点が3つありますので、ご注意ください。

有期⇒無期の転換廃止

❑変更点1 

昨年度までは有期契約社員⇒無期契約社員への転換は廃止になりました。ですので、今年度からは、以下の2パターンになります。

区分中小企業大企業
有期契約社員⇒正社員57万円42.75万円
無期契約社員⇒正社員28.5万円21.375万円
※1名あたりの助成額

令和4年10月1日以降の転換は要注意

❑変更点2

転換対象となる正社員について条件が厳しくなります。

現行同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用
されている社員
改正後上記社員のうち「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている社員
※厚生労働省 リーフレットから抜粋

今までは、正社員に転換した後の労働条件通知書で「賞与」「昇給」が「有」になっていない場合でも助成金は支給されてきましたが、令和4年10月1日以降に正社員に転換される場合は、これらが「有」になってないと支給されません。

❑変更点3

非正規雇用社員の定義が変更されます。

現行6カ月以上雇用している有期または無期雇用社員
改正後賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6カ月以上受けて雇用している有期または無期雇用社員
※厚生労働省 リーフレットから抜粋

今までは非正規雇用社員の定義があいまいだったのですが、転換前6カ月の有期または無期雇用社員の期間は「正社員と異なる雇用区分の就業規則」が適用されていることが転換の条件となりました。この項目を知らずに、今まで通り、正社員と同じ雇用区分の就業規則を適用したまま転換しても、受給できない可能性があります。

実務上は、同じ就業規則で異なる雇用区分とするのは難しいですので、正規雇用と非正規雇用で就業規則を分けておく、また、正規と非正規の違いが明確にわかる賃金体系を準備する等が必要となります。

助成金についてのご相談はお近くの社会保険労務士まで。もちろん、弊所でも承りますので、お気軽にお問合せください。

ABOUT ME
森川 友惠
森川 友惠
代表/特定社会保険労務士
大阪教育大学教育学部卒。 卒業後、大手スポーツクラブで勤務。退職後2015年に京都で社労士事務所開業。 現在は、スポーツクラブに関係が深い顧問先様に”お客様”も”従業員”も定着する店舗づくりをサポートしています。 趣味:読書(辻村深月・瀬尾まいこ・町田そのこ)と観劇(ミュージカル中心。文楽、歌舞伎から現代劇まで幅広く)とお笑い(中川家)ライブへ足を運ぶこと。好きな言葉は「能力を未来進行形でととらえる」と「常に明るく」
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