4月以降の小学校休業等対応支援金・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金等の取扱いが示されました
令和5年3月で終了
1月23日、第55回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、4月以降の小学校休業等対応支援金・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金等の取扱いが示されました。
【小学校休業等対応支援金】
●令和5年3月で終了
●令和5年4月以降は、両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を設け、企業が職場の事情を踏まえ、両立支援制度を整備することでできる限り勤務を続けられる環境を整備することを後押ししつつ、必要な場合には特別有給休暇制度により、安心して休むことを可能とする方向に転換する
【両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」の概要】
●対象となる子ども
・新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等(注)に通う子ども
・下記のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
新型コロナウイルスに感染した子ども
風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
医療的ケアが日常的に必要な子どもまたは新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
(注)小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等を指します。
●支給要件
下記のいずれも講じたうえで、労働者が特別有給休暇を取得したこと
・対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇を取得できる制度の規定化
・小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイム制度など)の社内周知
●支給額
1人当たり10万円、1事業主につき10人まで(上限100万円)
【新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金】
●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
→ 終了
●両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
→ 支給金額、支給要件等を見直し、規模を縮小させつつ継続